外壁塗装優良店グループの運営する紹介サービスを通じて、顧客の紹介を受けることについて、以下の内容について合意し、外壁塗装優良店グループ加盟する。
第1条 総 則
本契約において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。
・「加盟店」を甲とし、「外壁塗装優良店グループ」を乙とする。
- 「外壁塗装優良店グループ」とは、乙が仲介すると決定した商品またはサービスに関して、乙が妥当と認める加盟店を募集し、サイトを中心として乙が運営する仲介サービスをいう。
- 「サイト」とは、乙が運営するインターネットのWEBサイト上において商品またはサービスを提供するために必要な機能(オンラインにより紹介)を持ったシステム全体及びソフトウェアをいう。
- 「加盟会社」とは、乙の外壁塗装優良店グループを介して商品またはサービスを提供する、乙に承認された商品またはサービスの提供者のことをいう。
- 「商品またはサービス」とは、甲が紹介を受けた案件に関する「物品」及び「役務」である。
第2条対象
乙が甲に提供するサイトの機能は、次のとおりとする。
- (1)商品サービス
お客様が安心して任せられる外装リフォーム情報と業社を提供する。
- (2)仲介
商品またはサービスの提供の紹介申込情報を乙が甲に対して転送を行う。
第3条加盟基準
甲が乙の外壁塗装優良店グループの加盟会社になる為には、以下の要件について乙が妥当と認める方法による調査の結果問題がないと乙が認めること、及び加盟後においても、以下の要件について、乙が妥当と認める方法による調査の結果問題がないと乙が認めることを必要とする。
- (1)サービス提供に必要な資格・許可を有すること
- (2)過去2年以上法律に違反したことがないこと
- (3)企業として信用(財務)上の問題がないこと
- (4)サービス提供に必要な保険に加入していること
- (5)インターネット環境があり、顧客からの照会には原則24時間以内に対応できること
- (6)その他業務別に別途定める基準を遵守すること
第4条提供する商品またはサービス
甲は本契約に従って外壁塗装優良店グループを通じて商品またはサービスを提供することができるものとする。加盟会社は次の各号のいずれかに該当する商品またはサービスの提供を行ってはならない。
- (1)違法であるもの
- (2)生命または身体に危険を及ぼす恐れがあるもの
- (3)猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
- (4)通常人の射幸心をあおるもの
- (5)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
- (6)他の加盟会社、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権、実用新案権及び特許権等知的財産権を侵害するもの
- (7)他の加盟会社、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
- (8)その他公序良俗に反するものまたは会員に提供する商品またはサービスとして不適当であると乙が判断するもの
第5条資料提供等
- 甲は、乙から運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これを応じるものとする。
- 乙は、必要に応じて甲の事業所内に立ち入り、甲の本規約の遵守状況を確認することができる。
第6条事業所の店名、場所、対応地域
- 甲は、甲が商品もしくはサービスを提供する事業所名、所在地、連絡先および対応地域等について、当該事業所毎に所定の方法により乙に届け出るものとする。
- 甲は、事業所の移転、増減、連絡先および対応地域を変更する場合は、変更届により事前に乙に届け出るものとする。
第7条禁止事項
-
甲は、外壁塗装優良店グループを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
- (1)本サービスにより利用し得る情報を改ざんする行為
- (2)コンピュータプログラム等を用いて他の加盟会社との間の公平な対応を害する行為
- (3)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
- (4)乙または第三者(お客様および他の加盟会社を含む。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
- (5)乙または第三者を誹謗し、中傷または名誉を傷つける行為
- (6)乙または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
- (7)本契約他の規程に反する行為
- (8)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
- 乙は、甲が前項各号に該当する行為を行っているか、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合、甲に事前の通知をすることなく、サイト内に掲載されている甲に関するコンテンツの全部もしくは一部を削除し、または、お客様への甲の紹介を中止する。
第8条サイト運営者の義務
- 乙は、サイトを本契約の各条項の定めに従い、甲の利用に供するものとする。ただし、乙は甲に対してサイトを利用するために必要なコンピュータ、通信機器その他の機器を提供しない。
- 甲がコンテンツの登録・変更・更新・削除を行う場合に要する通信費等の費用は、すべて甲の負担とし、乙は一切を負担するものではない。
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、一時的にサイトの使用の一部または全部を中断・変更することができるものとする。
- (1)サイトの保守点検を緊急に行う場合
- (2)火災・停電・天災地変などによりサイトの運営ができなくなった場合
- (3)その他、乙が一時的な中断を必要と判断した場合
- 甲は、乙が、甲と同様のもしくは類似の商品またはサービスを提示しているまたは甲と競合関係にある他の事業者と、本契約と同様の契約を締結することができることを認めかつ合意するものとする。
第9条自店情報の管理
- 甲は、サイト上の自店に関わる情報の管理について、責任をもって行うものとする。ただし、表示の仕方・方法については、乙の指示に従うものとする。
第10条責任・保証
- 甲は、乙から紹介を受けた案件に対して商品またはサービスを提供した場合、甲の責任において商品またはサービスを提供し、料金を回収するとともに、甲としてサイト上の自店の情報について責任を負うものとする。
- 甲が提供する商品またはサービスの品質については、すべて甲が責任を負担するものとする。
- 甲は、提供した商品またはサービスの販売・引渡・品質・保守・修理・アフターサービス・欠陥・知的財産権侵害等に関して、いかなる損失・費用・その他の負担も乙に発生させないものとし、乙に負担が発生した場合にはこれを補償し、乙がこれらに関連する請求を受けた場合には、甲が防衛し、かつ乙を免責するものとする。
- 甲は商品またはサービスの提供に関し、甲または乙にクレームがあった場合、もしくは甲とお客様との間で紛争が発生した場合は、すべて自己の責任により誠実に、かつ遅滞なく解決を図るものとし、並びに当該お客様からのクレームに関して、いかなる損失・費用・その他の負担も乙に発生させないものとし、乙に負担が発生した場合にはこれを補償し、乙からこれらに関連する請求を受けた場合には甲が防衛し、かつ乙を免責するものとする。
- 乙は、回線または甲の機器等の起因する通信不良・遅延・誤送等サイトの運営障害について責任を負わないものとする。
- 乙は、本契約または甲による当社のサービスの使用もしくは使用不能に起因もしくは関連して生じるいかなる間接・結果・懲罰またはその結果である損害についても責を負わないものとする。ただし、乙の損害賠償責任は如何なる場合も、当該月のサービスに対して支払われた、加盟基本料及び広告掲載料を返還することに限定されるものとする。
- 甲は乙より案件を受けた際は受けた日より一両日中にお客様と連絡を取る。
第11条権利の帰属
- 各店固有の商品及びサービスに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとし、お客様へ紹介された時に乙はサイトにおいて商品及びサービスの提供主体が甲である旨を表示する。
- 甲は、商品及びサービスに第三者の著作権その他権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを甲が行ったうえで、商品及びサービスの提供を追行遂行するものとする。
- 第1項の場合を除き、サイトに関するソフトウェア、商標、ノウハウ等の権利は乙に帰属するものとする。
第12条加盟会社と会員の関係
- 甲は、商品またはサービスの提供に関して知り得たお客様の氏名・住所等の情報あるいはお客様の購入した商品またはサービス等の情報について、乙が自らこれを利用することを認めるものとする。
- 甲は、商品またはサービスの提供に関して知り得たお客様の氏名・住所等の情報あるいはお客様の購入した商品またはサービス等の情報について、お客様の同意が得られた場合もしくは法令により開示が求められた場合を除き、個人識別が可能な状態で乙を除く第三者に提供しないものとする。
- 甲は、お客様に対して提供した商品またはサービスの品質不良・瑕疵・運送中の破損・数量不足・品違いその他提供した商品またはサービスに関し、お客様からクレームを受け、またはお客様との紛争が生じた場合、直ちに乙に対し、その旨通知し、当該クレームについては遅滞なくこれを解決し、その解決につき報告するものとする。そのクレーム、紛争の内容により、乙から商品またはサービスの変更・販売方法・運送方法についての改善の申し入れを受けたときは、甲はこれによる改善を行うものとする。
- 甲は、前項のクレーム、紛争に際してお客様から商品またはサービスの返品の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて適切な処置をとるものとする。
第13条初期登録、加盟基本料、紹介手数料
- 甲は、外壁塗装優良店グループに加盟するにあたり、その対価として下記の費用を乙に支払うものとする。尚、加盟基本料は、事業所毎の使用権限付与を希望する場合、もしくは乙が定める地域ブロック(関東圏、関西圏などを指す)の複数に亘り加盟会社としての活動を希望する場合には、各事業所毎もしくは地域ブロック毎に支払うものとする。
- (1)紹介手数料は、案件受信時に9,000円/件とする。
- 紹介手数料は、乙が加盟店に対して案件を紹介した時、債権が発生するものとする。
第14条支払方法
- 乙は、前条における紹介手数料について、毎月20日までに前月に係る金額を書面または電子メールにより甲に対し請求するものとする。これに対し、甲は乙からの請求書受領月の27日(休日の場合は、翌金融機関営業日)までに当該請求書に係る紹介手数料、並びにそれらに係る消費税相当額を、乙の指定する預金口座自動振替により支払うものとする。また、銀行振込の場合については乙が発行する請求書を確認の上、乙の指定口座まで振込みによる支払うものとする。その際の振り込み手数料については甲負担とする。
- 甲が本契約に従い乙に支払う金額につき、乙に消費税以外の課税または費用負担が生じた場合、甲が当該課税または費用につき乙に補償するものとする。
第15条通知
- 乙から甲に対する通知は、本契約に別段の定めのある場合を除き、甲が予め乙に通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとする。通信障害等やむをえない自体が発生した場合は他の適当な方法で行うものとする。
- 乙から甲への電子メールは、甲のサーバーへの到着を持って甲に通知されたものとする。ただし、本契約中に別段の定めがある場合、及び前項但書の場合を除くものとする。
- 甲は、乙から通知の有無及びその内容を確認するため甲宛の電子メールを毎日1回以上閲覧するものとする。
- 甲は、本契約に基づき乙へ届け出た氏名・名称・商号・所在地・振替先預金口座もしくはその他の重要な事項を変更する場合には、事前に乙に対して変更届を持って通知するものとする。
- 甲は、サイト上に掲載するコンテンツ、メールアドレスを変更する場合、事前に乙に通知し、その承諾を得なければならないものとする。これらの通知及び承諾は、電子メールもしくは書面によるものとする。
- 甲が第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた甲の損失その他の負担について、乙はその責任を負わない。
第16条機密保持
- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密事情を第三者に開示・漏洩しないものとする。甲は乙から提供されたマニュアル、機密書類等を責任をもって管理しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
- (1)開示のときに、すでに公知であった情報またはすでに被開示者が保有していた情報
- (2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
- (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- (4)裁判所からの命令またはこれらに類する官公庁からの開示請求その他法令に基づき開示を要求される情報
- 本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第17条契約の効力
- 本契約は、乙を代理する権限を甲に付与するものではない。
- 本契約に定める事項を変更する場合は、甲乙両者が誠意を持って協議し書面にて定めるものとする。
第18条有効期間
本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれかが書面による更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にてさらに1年間を延長するものとし、以後も同様とする。
第19条賠償責任
- 甲は本契約に違反することにより、また、コンテンツをサイトに登録・更新・削除等を行うことに関して乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
- 甲は、本契約に違反することにより、または、コンテンツをサイトに登録・変更・更新・削除等を行うことに関して、第三者との間で紛争が生じた場合には、甲はその紛争により生じるあらゆるクレーム、債務または損害について乙を補償し、防衛し、かつ免責するものとする。
- 乙は、サイトの変更・中止・中断及びサイトにコンテンツを登録・更新・削除等を行うことに関して、甲が損害を被った場合、一切の責任は負わないものとする。
第20条解除
- 甲及び乙は、相手方が本契約の条項のいずれかに違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、直ちに本契約を解除できるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく本契約を解除することができる。
-
- (1)差押え・仮差押え・仮処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始・民事再生手続・会社更生手続きの開始・破産もしくは競売の申立てを受け、または自ら整理・民事再生・会社更生手続きの開始もしくは破産の申立てをしたとき
- (2)自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
- (3)前2号の他、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
- (4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
- (5)提供する商品もしくはサービスに対するお客様の満足度が著しく低いと乙が評価等に基づき判断したとき
- (6)提供する商品もしくはサービスに対するお客様の満足度が著しく低いと乙が評価等に基づき判断したとき
第21条契約終了時の措置
- 甲は、本契約終了時において、本契約に基づき乙から引き渡されたもの(複製を含む)すべてを返還ないし、廃棄するものとする。
- 甲は、直ちに使用を許諾された標章の使用を停止しなければならない。
第22条契約終了後の義務
甲は、本契約終了後、契約により乙から開示を受けた機密をもらしてはならない。また、乙から提供を受けたノウハウを使用してはならない。
第23条準拠法
本契約の成立・効力・履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第24条合意管轄
本契約の諸取引に関し、訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。
第25条協議
本契約に規定のない事項や、この契約条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ解決する。本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保管するものとする。
個人情報非開示同意書
第1条(個人情報の取扱い)
加盟契約の履行に際し、甲は、乙が開示・提供する顧客その他の者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいい、以下、「個人情報」という。)を次の内容に従って取り扱うものとする。
- (1)秘密保持
個人情報の取扱いは、加盟契約の履行に必要な範囲内で必要最低限の範囲の担当者に限り行わせ、担当者以外の者に取り扱わせてはならない。
- (2)目的外利用等
個人情報は加盟契約の履行に必要な範囲内に限って利用し、必要な範囲を超えて個人情報の記録物を加工又は複製してはならない。
- (3)安全管理
善良なる管理者の注意をもって個人情報を管理し、漏洩、減失又はき損等の事故を防止するため、管理体制及び取り扱いルールの整備、取扱い権利者の限定、保管場所の立入り制限・施錠保管・閲覧利用の際のパスワードの設定および定期的変更等による権限外の者のアクセスの防止、アクセスの記録、バックアップ等の必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。乙が、個別に個人情報の管理に関する要領を定めた場合は、その内容に従うものとする。
- (4)従業者の監督
加盟契約の履行に従事し個人情報を取り扱う全ての従業者に対して、本条を遵守するよう適切な指導・監督を行わなければならない。
- (5)返還・消去・廃棄
加盟契約の履行上の利用が終了した場合、加盟契約が終了した場合、その他乙が求めた場合は、乙の指示するところに従い速やかに、全ての個人情報の記録物(複製物を含む。)を返還し、又は復元の不可能な方法による廃棄もしくは消去をしなければならない。廃棄又は消去に際し、委託者からの作業の立会い又は作業の完了を確認することができる資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
- (6)報告、立入調査
- 1)甲は、乙の定める様式により、1年に1回定期的に、また乙の求めがあった場合は遅滞なく、個人情報の取扱状況に関する報告を行わなければならない。
- 2)甲は、乙が個人情報の適正な取扱いの確認のために必要があるとして申し入れた場合は、個人情報の取扱状況に関する立入調査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力しなければならない。
- 3)個人情報について漏洩、減失又はき損等の事故が発生した場合は、直ちに乙に報告し、乙の指示がある場合にはその指示に従って対応しなければならない。
- (7)個人情報保護管理者の設置
甲は、本条に定める安全管理等の措置全般について責任をもって実施し、又は従業者を監督して実施させる責任者として個人情報の管理者(以下「個人情報保護管理者」という。)を選任し、乙に書面または電子メールにて報告するものとする。個人情報保護管理者を変更した場合には、直ちに乙に書面または電子メールにて報告するものとする。
個人情報保護管理者の選任は、この契約に基づく甲の責任を減免するものではない。
第2条(再委託の禁止)
- 甲は、事前に乙が承諾した場合を除き、加盟契約上の義務の履行を第三者へ委託してはならない。
- 前項の承諾は、再委託先の住所、氏名、個人情報の取扱いに関する遵守事項等の必要事項を記載した書面をもってなされた申請について、乙が書面により行うものとする。
- 第1項の承諾を得た場合でも、甲は、再委託先が個人情報を加盟契約に定める内容と同等の適切な取扱いを行うよう監督し、当該再委託先の不適切な取扱いにより当社に発生した損害については再委託先と連帯して責任を負わなければならない。
第3条(契約終了後の効力)
事由の如何を問わず加盟契約が終了した後においても第1条(個人情報の取扱い)第1号、第5号、第6の定めは、有効に存続するものとする。
第4条(損害賠償)
甲は、甲又は再委託先の故意又は過失により乙に損害を被らせたときは、遅滞なくその損害を賠償し、乙に一切の迷惑をかけてはならない。乙が、第三者に対して損害賠償金の支払を余儀なくされたときは、甲は直ちにその全額を乙に賠償しなければならない。
第5条(解除)
- 甲が、第1条(個人情報の取扱い)の義務に違反したときは、乙は何らの通知催告も要せずして直ちに加盟契約を解除することができる。
- 事項による解除は、乙による甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第6条(準拠法)
本契約の成立・効力・履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第7条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第8条(協議)
本契約に規定のない事項や、この契約条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ解決する。
以上